ページ内を移動するためのリンクです。

髙島屋健康保険組合

文字サイズ変更
標準
大きく
最大

 

現在表示しているページの位置です。

保険料

健康保険では、被保険者一人ひとりの収入(給料や賞与)に応じて保険料を納める総報酬制が導入されています。
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に下表の保険料率を乗じて計算されます。

2026年4月
現在
一般保険料率 介護保険料率 子ども・
子育て支援金率
  内、特定保険料率 ※1
被保険者負担率 41/1000 17.212/1000 8/1000 1.15/1000
事業主負担率 55/1000 23.090/1000 8/1000 1.15/1000
合計 96/1000
(調整保険料率を含む)
40.302/1000 16/1000 2.3/1000

育児休業・産前産後休業期間中の保険料については、事業主の申し出により被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。

  • ※1特定保険料率は、高齢者(前期・後期)の医療費等を支えるために健康保険組合が支払う費用にあてる保険料です。