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髙島屋健康保険組合

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仕事中や通勤途中にけがをしたとき

仕事中や通勤途中にけがをした場合は、健康保険を使用して
治療を受けることはできません

(健康保険法第1条「目的」、第55条「他の法令による保険給付との調整」)

仕事中や通勤途中にけがをした場合は、健康保険を使用することはできません。

健康保険では、業務外の事由によるけがに関して保険給付を行います。

仕事中や通勤途中に負ったけがは、労災保険の給付対象となりますので、健康保険を使用することができません。 (このことは法律で定められています)

つまり、仕事中や通勤途中に負ったけがの治療については、負傷された方自身(又は会社)が労災保険と健康保険のどちらかを使用するか選択することはできず、必ず労災保険への手続き、又は、医療機関において労災保険に切替する手続きのいずれかを必ず行わなければなりません。
もし、誤って健康保険を使用した場合は、髙島屋健康保険組合が負担している医療費(7割)を髙島屋健康保険組合に返金してから労災保険へ請求する手続き、又は、医療機関において労災保険に切替する手続きのいずれかを必ず行わなければなりません。
特に前者の手続き(医療費の7割を髙島屋健康保険組合に返金してから労災保険へ請求する手続き)は、一時的に全額自費扱いとなるため、負担された方自身にとって大きな負担となります。
そのため、医療機関で受診される際には負傷した原因を詳しく伝え、最初から労災保険扱いで診療を受けていただくようご注意ください。

よくある相談事例

例1:労災保険を使用すると勤務先に迷惑がかかるから使いたくない。

労災保険か健康保険どちらを使用するかは選択できません。

なお、「通勤災害」で労災保険を使用しても勤務先の労災保険の料率は上がりませんし、その他にも勤務先に迷惑をかけることはありません。「業務災害」の場合は一定の規模を満たした事業所のみメリット制が適用され労災保険料が増減します。(一定の規模は事業の種類によって異なります)
また、労働基準局では「労災隠し」の排除に係る対策が推進されており、「労災隠し」をした会社には司法処分を含め厳正に対処がされています。労災保険を使用すると迷惑をかけると思って健康保険を使用することが、かえって勤務先に迷惑をかける場合もあります。

例2:損害保険会社から「健康保険を使用してください」と言われた。
損害保険会社に業務上や通勤途中の災害であることが正しく伝わっていないか、またはその担当者が業務上や通勤途中の災害には健康保険が使用できないことを知らないなどが考えられます。
「業務上や通勤途中の災害であるため、健康保険は使用できない」旨をお伝え下さい。
例3:パート・アルバイト勤務だから労災保険に加入していない。
労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。したがって、労働者であれば、アルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。業務災害又は通勤災害が発生したときに適用事業所に使用されていれば権利が生じることになります。また、一定期間以上継続して使用されていたかどうかは、関係ありません。
*被扶養者がパートやアルバイト先での仕事中や通勤途中のけがも同様です。
例4:軽いけがまたは自損事故だから健康保険を使用する。
けがの程度、自損行為による交通事故、相手のいる交通事故などの違いで健康保険を使用できるかどうかは関係ありません。「仕事中または通勤途中のけが」であれば、程度の軽い治療であっても健康保険を使用することはできません。

労災保険の認定と自賠責保険

けがの状況によっては仕事中になるのか、通勤途中になるのか、判断が難しい場合があります。
労災保険に該当するかしないかを判断するのは、当健保組合でも勤務先の会社でも損害保険会社でもありません。勤務先を管轄する労働基準監督署が認定することになります。そのため、「退勤途中に日用品を購入した後の事故」など労災保険に該当するかしないかの判断が難しい場合は労働基準監督署にご相談ください。

また、通勤途中や仕事中に第三者との交通事故でけがをしたときは、労災保険の他に相手の加入している自動車損害賠償責任保険(自賠責)を選ぶことができますので、労災保険と自賠責のどちらを使用するか勤務先の担当者や損害保険会社の担当者と相談のうえ手続きをしてください。(健康保険は使用できません)