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高島屋健康相談ほっとライン



メタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導を活用し、
健康づくりに取り組みましょう。体の状態を定期的にチェックするよい機会です。
受けそびれることがないよう、年に1回必ず受診しましょう。

健康保険組合など医療保険者は40〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に特定健診・特定保健指導を実施する義務があります

2008年度からスタートした特定健診・特定保健指導は、2012年度で第1期が終わり、2013年度から第2期がスタートしました。
高齢化の進展と生活習慣病患者の増加により、国民医療費は年々増加しています。膨らみ続ける医療費の適正化を図るとともに、生活習慣病を未然に防ぐために、40歳〜74歳の被保険者・被扶養者を対象に特定健診・特定保健指導の実施が健康保険組合など医療保険者に法律で義務化されています。

HbA1cの保健指導判定値が5.6%以上(NGSP値)に

HbA1cはこれまで日本独自の基準JDS値が用いられてきましたが、第2期から国際基準であるNGSP値に変更されました。表記が変わることにより、JDS値で5.0%〜9.9%の場合、0.4%プラスすることでNGSP値に換算されます。

第2期の全国目標

第2期の全国目標は第1期と同様に、特定健診実施率70%、特定保健指導実施率45%、メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率25%(2008年度対比)となっています。

特定健診・保健指導の流れ

40〜74歳の被保険者と被扶養者を対象に、腹囲測定や生活習慣の質問票を追加した新しい健診「特定健診」を実施し、メタボリックシンドロームの診断基準となる内臓脂肪の蓄積や血糖、血中脂質、血圧などのリスクがある人を抽出します。
健診の結果から、保健指導の対象者を「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」の3つのレベルに分け、それぞれの状況に応じた保健指導を実施し、生活習慣病の予防・改善をフォローします。
燗屋健康保険組合では、在職被保険者本人は事業所が実施する定期健康診断の結果を事業所から提出してもらうことで、特定健診を実施したこととみなします。主婦の方は主婦健診で、任意継続被保険者ならびに主婦以外の被扶養者については集合契約により実施をいたします。
特定保健指導については、在職被保険者の実施対象者には健保組合より直接ご連絡いたしますので、その際にはご協力の程よろしくお願いします。また任意継続被保険者ならびに被扶養者へは今後指導の実施を行っていく予定です。
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特定健診・保健指導の実施率により
後期高齢者支援金の負担が加算・減算

2008年に、75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人が加入する後期高齢者医療制度が発足しました。この制度は、都道府県ごとに設立される後期高齢者医療広域連合によって運営されますが、患者の自己負担を除いた医療給付費等の財源は、約5割が公費、約4割が健康保険組合などからの支援金(後期高齢者支援金)、1割が加入者からの保険料で賄われます。この後期高齢者支援金の額は本来、加入者1人当たりいくらという形で算定されますが、2013年度からは特定健診・特定保健指導実施率により、その額が加算・減算されます。
加算の対象は、特定保健指導実施率が実質0%の保険者で、減算の対象は、特定健診実施率と特定保健指導実施率ともに国が定めた保険者ごとの目標実施率を達成した保険者となります。加算率0.23%で加算額を決定し、同額が減算対象となる保険者に振り分けられます。


後期高齢者医療制度医療給付費等の財源
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