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高島屋健康相談ほっとライン



 特殊な病気にかかったり長期入院して医療費の自己負担が多額になった場合、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。限度額適用認定書の交付制度は、入院の場合、医療費が高額になるため、事前に健康保険組合に申請して認定書の交付を受け、病院の窓口でその認定書を提出すれば、健康保険組合が高額療養費を支払いますので、個人の支払いが自己負担限度額までで済みます。また、当健保組合では、限度額適用認定書の交付制度に代わる高額療養費資金貸付の制度もあります。

もっと詳しく


限度額適用認定書の交付と提出
 平成19年4月から、入院したときの医療費が自己負担限度額を超えた場合、70歳以上と同様に70歳未満でも、病院ごとの支払いが限度額までで済むようになっています。
 ただし、所得の区分を確認する必要があるため、事前に健康保険組合に申請をして「限度額適用認定証」の交付を受けておき、この認定証を病院に提示することが必要です。
 また、平成24年4月からは高額な外来診療を受けた際もご利用していただけるようになりました。



高額療養費資金貸付
 被保険者・被扶養者の疾病に要する医療費の自己負担額が高額になり、高額療養費、付加給付の支給を受けるまでの間、無利子で借り受けられます。

貸付額および対象
 高額療養費支給見込み額の80%で、5万円以上の場合。

提出書類
 高額療養費資金貸付申込書

添付書類
(1) 保険診療対象点数証明書(高額療養費資金貸付用)または費用の内訳のある請求書・領収書。
(2) 高額医療費借用証書

参考 高額療養費資金の貸付の例
被保険者が入院し、総医療費が1,000,000円で自己負担分(3割負担)が300,000円の場合の貸付額(標準報酬月額は340,000円とします)

計算方法 
80,100円+(1,000,000円−267,000)×1%=87,430円
300,000円−87,430円=212,570円が高額療養費として支給されます。
その額の80%が貸付額となります。(1,000円未満は切り捨て)

212,570円×80%=170,056円

貸付額=170,000円