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髙島屋健康保険組合

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健康保険の給付

健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。

年齢別の給付割合

病気やけがに対する保険給付の割合は年齢により異なります。

義務教育就学前 8割
義務教育就学後~69歳 7割
70歳~74歳 8割(現役並所得者は7割)
75歳以上 9割、8割、7割(現役並所得者は7割)

現物給付と現金給付

保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を「現物給付」、現金を給付する方法を「現金給付」と呼びます。

法定給付と付加給付

健康保険法で決められている給付が「法定給付」で、協会けんぽでも健康保険組合でも共通して支給されるものです。
「付加給付」は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。