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髙島屋健康保険組合

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死亡したとき

被保険者(本人)や被扶養者(家族)が死亡したときは、以下の手続きが必要です。
手続きはお勤め先の総務部にご連絡ください。退職者または任意継続保険の加入者の方は直接健康保険組合にご連絡ください。

被保険者および被扶養者が死亡しとときの手続きについて

原則5日以内の届出が必要です。

提出書類(被保険者の死亡)
  • ・被保険者(本人)と被扶養者(家族)の「健康保険被保険者証」
    (「健康保険被保険者証」が返却できないときは「被保険者証滅失届」が必要です。)
  • ・埋葬料(費)申請書(下記参照)
  • *被保険者の死亡により、被扶養者の資格も無くなります。
    次の医療保険(国民健康保険等)に加入する手続きに「健康保険資格喪失証明書」が必要です。お勤め先の総務にご相談ください。(任意継続保険に加入の方は健康保険組合にご連絡ください。
提出書類(被扶養者の死亡)
  • ・「被扶養者届(台帳)」により削除手続きが必要です。
  • ・死亡した被扶養者の「健康保険被保険者証」
     (「健康保険被保険者証」が返却できないときは「被保険者証滅失届」が必要です。)
  • 「埋葬料申請書」(下記参照)

埋葬料(費)について

本人が死亡したときには、本人によって生計が維持されていた人(扶養の有無、親族関係はなし)に「埋葬料」が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に「家族埋葬料」が支給されます。
また、被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計維持関係にあった人がいない場合、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実際に要した費用(霊柩代・霊柩車代・火葬料又は埋葬料・葬儀の際の供物代・僧侶への謝礼など)が「埋葬費」として支給されます。

法定給付
本人の死亡 埋葬料(費) 50,000円を家族に支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
家族の死亡 家族埋葬料 50,000円を被保険者に支給
時効について
  時効 起算日
埋葬料・家族埋葬料 2年 死亡した日の翌日
埋葬費 埋葬を行った日の翌日

下記の場合も埋葬料(費)の申請が出来ます。
埋葬料(費)の申請は1年以上の被保険者期間は必要ありません。

  • ・被保険者が資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき
  • ・被保険者が資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)を受けている間に死亡したとき
  • ・被保険者が継続給付(傷病手当金・出産手当金)を受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき

なお、被扶養者が資格喪失後に死亡しても「家族埋葬料」は支給されません。

埋葬料(費)の手続きについて

埋葬料(費)をご請求される場合の必要書類は次のとおりです。

死亡者 請求者 区分 添付書類
被保険者 被保険者により生計維持されていた被扶養者 埋葬料 不要
但し、被保険者が退職者または任意継続保険加入者の場合は死亡日の確認できる書類として「死亡診断書」または「埋葬(火葬)許可証」の写しが必要
被扶養者でないが、被保険者により生計維持をされていた方 埋葬料 被保険者の「世帯全員の住民票」や「送金証明」など、請求者が被保険者によって生計を維持されていたことが確認できる書類
被保険者による生計維持関係にあった人がいない場合の実際に埋葬した人 埋葬費
  • ・埋葬に要した費用の「領収書」
    (請求者のフルネームが記載されたもの)
  • ・埋葬に要した費用の「明細書」
  • ・被保険者の「世帯全員の住民票」
    (請求者以外で、被保険者と生計維持関係があった方が他にいないことを確認するため)
被扶養者 被保険者 家族埋葬料 不要
但し、被保険者が退職者または任意継続保険加入者の場合は死亡日の確認できる書類として「死亡診断書」または「埋葬(火葬)許可証」の写しが必要
  • ※「世帯全員の住民票」はマイナンバーの記載の無いものを提出してください。
  • ※被保険者が退職者または任意継続保険加入者の場合は、上記以外に死亡日が確認できる書類として「死亡診断書」または「埋葬許可証(火葬許可証)」の写しなどが必要です。