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髙島屋健康保険組合

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2026年10月10日


(令和9年4月~)任意継続被保険者の標準報酬月額上限について

任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法第57条第2項の規定による当健保組合規約で定めた、退職時の標準報酬月額もしくは健康保険組合における毎年の平均標準報酬月額のどちらか低い方と定められています。

来年度(令和9年4月~)の当健保組合の平均標準報酬月額は、38万円となりますので公告いたします。