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髙島屋健康保険組合

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2026年03月20日


(令和8年4月~)任意継続被保険者の標準報酬月額上限について

任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法第57条第2項の規定による当健保組合規約で定めた、退職時の標準報酬月額もしくは健康保険組合における毎年の平均標準報酬月額のどちらか低いほうと定められています。

来年度(令和8年4月~)の当健保組合の平均標準報酬月額は、令和7年度と同様36万円となりますので、公告いたします。