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髙島屋健康保険組合

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2024年03月30日


【再掲】共同事業の実施項目の確認について

個人情報保護法では、「他の事業者と共同で事業を行う場合は、共同事業として実施する事業を明確にし、その内容をあらかじめ本人に通知するか、または他の取り得るべき広報手段も用いて継続的に公表しなければならない」と定められています。当健保組合が実施している共同事業については添付資料の通りですので、同法の定めに基づき、実施している事業ごとにその内容を公表します。

なお、2022年3月より、事業所と健保組合との連携(コラボヘルス)を一層推進し、効率的かつ効果的な保健事業の実施に向けて、安全衛生労働法に基づき行われる定期健康診断の情報を、㈱髙島屋と当健保組合で共同利用することについて覚書を締結しています。