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髙島屋健康保険組合

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退職後の医療保険(非適雇用切替後もこれに準ずる)

退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2カ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

被保険者の資格を失ったときの手続き

資格を失った日から5日以内に、被保険者証を返納してください。
当健康保険組合では、事務手続き上、返納日が異なる場合があります。

必要書類
  • 健康保険被保険者証